第1条
この会は、奈良県立青翔中学校・高等学校生徒会(以下「本会」という。)と称する。
第2条
本会は、奈良県立青翔中学校・高等学校の在校生全員によって組織する。
第3条
本会は、生徒の自発的な活動により、相互の親睦と教養を深め、校風を高揚するとともに、学校行事への積極的な参加を目的とする。
第4条
本会は、前条の目的を達成するために次のことを行う。ただし、校長の承認を必要とする。
(1) 生徒の親睦に関すること
(2) 生徒相互の教養の向上に関すること
(3) 学校行事に関すること
(4) その他本会の目的達成に必要なこと
第5条 会員は、次の義務を負う。
(1) 会員は、定期に生徒会費を納入しなければならない。
(2) 会員は、各自の関係する会議に出席しなければならない。
(3) 会員は、本会の運営趣旨に基づいて本会各機関の要求や案件、調査、研究に協力しなければならない。
(4) 会員は、本会の規約に基づく生徒総会及び代議員会の議決を厳守しなければならない。
第6条
本会に、次の機関を設ける
生徒総会、代議員会、執行委員会、専門委員会、ホームルーム(クラス)、部
第7条
本会に次の役員(以下「本部役員」という。)を置く。
会長1名、副会長2名、書記2名、会計2名、会計監査2名
なお、本校生徒会指導関係教職員若干名を顧問として指導を受ける。
第8条
会長・副会長は、会員の直接選挙により、会員中より選出する。書記・会計・会計監査は会長の任命による。
第9条
会長は、本会を代表し、会務を統轄する。
第10条
副会長は会長を補佐し、会長不在のときに会長の職務を代行する。
第11条
書記は会長を補佐し、事務処理を担当する。
第12条
会計は本会の会計事務を担当する。
第13条
会計監査は生徒会費が生徒会規約や予算に基づいて正しく使われているかを調査・確認する。
第14条
本部役員の任期は、7月1日から翌年6月30日までの1年間とする。
第15条
生徒総会は、本会最高の議決機関で、次のことを審議承認する。
(1) 本会規約の改正に関すること
(2) 本会の予算及び決算に関すること
(3) 本会の活動方針に関すること
(4) その他必要なこと
第16条
生徒総会は原則として学年当初に開くものとする。また、次の場合に、校長の承認を得て臨時に開くものとする。
(1) 会長が必要と認めたとき
(2) 代議員会が決議として開会を要求したとき
(3) 半数以上のホームルームが開会を要求したとき
第17条
生徒総会の議長は1名とし、代議員中より選出する。
第18条
生徒総会は、全会員の3分の2以上の出席をもって成立する。ただし、委任状は認めない。また、生徒総会の議決は出席会員の過半数の賛成を必要とし、賛否同数の場合は議長がこれを決定する。
第19条
やむを得ない事情のため、生徒総会を開催できないときは、代議員会をもってこれに代えることができる。ただし、この場合は、会長が代議員会に発議し、代議員が各ホームルームの承認を得た後に開催する代議員会で、生徒総会議案の審議を行うものとする。
第20条
代議員会は、生徒総会に次ぐ議決機関で、次のことを審議決定する。
(1) 生徒総会の議案の作成並びに運営に関すること
(2) 本会規約の改正に関すること
(3) 本会の予算及び決算に関すること
(4) 本部役員の選出に関すること
(5) 部の新設、休廃、復活に関すること
(6) 生徒会費の金額の変更に関すること
(7) 本会の行事予定に関すること
(8) その他必要なこと
第21条
代議員会は、各ホームルーム毎に選出される2名の代議員と本部役員で構成する。ただし、本部役員に議決権はない。
第22条
代議員会は、議長1名を代議員中より各代議員の互選により選出する。
第23条
代議員会は、原則として年1回の例会をもつ。ただし、会長が必要と認めるときは臨時に招集することができる。
第24条
代議員会は、全代議員の3分の2以上の出席をもって成立する。また、代議員会の議決は出席代議員の過半数の賛成を必要とし、賛否同数の場合は議長がこれを決定する。
第25条
執行委員会は、本会最高の執行機関で、本会規約、生徒総会及び代議員会の議決するところに従って業務を執行する。執行委員会は、次のことを行う。
(1) 生徒総会及び代議員会への提出議案の作成並びに運営に関すること
(2) 生徒総会、代議員会の議決事項の執行
(3) 専門委員会の編成
(4) その他
第26条
執行委員会は、生徒総会及び代議員会に議案を提出することができる。また、代議員会の議決に不信のあるときは、その再審議を代議員会に申し入れることができる。ただし、再審議での議決には従わなければならない。
第27条
執行委員会の事務を分担処理するために、専門委員会を置く。各専門委員会は各ホームルームより選出された委員によって構成し、活動する。ただし、活動計画は、執行委員会の承認を得なければならない。
第28条
執行委員会は、各専門委員会の委員長、本会本部役員で構成し、議長には会長があたる。
第29条
執行委員会の議決は出席委員の過半数の賛成を必要とし、賛否同数の場合は議長がこれを決定する。
第30条
専門委員会は、生活委員会、美化委員会、文化委員会、体育委員会、保健委員会、図書委員会、人権委員会、SSH委員会、家庭クラブ委員会をもって構成する。各専門委員会の任務は、次の各項目のとおりとする。
(1) 生活委員会は、校内生活全般に関しての生活習慣の向上並びに安全の徹底を図る。
(2) 美化委員会は、校内の美化、環境の整備及び通学路等の美化・安全等に努める。
(3) 文化委員会は、本会の文化的活動及び文化祭等の行事の実施、並びに情報の提供などを行う。
(4) 体育委員会は、本会の体育的活動及び体育大会等の行事の実施、並びに情報の提供などを行う。
(5) 保健委員会は、保健活動に関する資料の収集・作成・整備、及び健康管理に関する情報の提供を行う。
(6) 図書委員会は、図書室の利用に関すること及び図書の整備、紹介等に関することを行う。
(7) 人権委員会は、本会の人権に関する活動及び全校人権集会等の行事の実施、並びに情報の収集・提供などを行う。
(8) SSH委員会は、探究科学研究発表会等に向けての準備、並びに当日の運営に携わる。
(9) 家庭クラブ委員会は、各自の家庭生活や学校生活の充実・向上を図る活動を行う。
第31条
各専門委員会の委員長及び副委員長は前期の第1回専門委員会の会合において互選により選出する。
第32条
専門委員は、各専門委員会で作成された活動計画に基づいて活動を行う。
第33条
ホームルームは、そのホームルームの立場において、学校生活の向上・改善についての諸種の議決をし、本会に提出することができる。
第34条
ホームルームに次の役員を置く。
室長1名、副室長1名、専門委員各2名
(室長・副室長は代議員を兼務、家庭クラブ委員は高校2年のみ)
第35条
ホームルームにおける各役員の任期は1年とし、ホームルームにおいて選出する。ただし、再選は妨げない。
第36条
本会に次の部・同好会を置く。
(文化部) 吹奏楽部、華道部、茶道部、美術部、囲碁・将棋部、競技かるた部、書道同好会
(体育部) 弓道部、野球部・同好会、バドミントン部・同好会、陸上競技部・同好会、テニス部・同好会、ホッケー部、日本拳法部
(直属部) 青翔人権研究会、科学部(サイエンス班、情報班を含む)
第37条
各部のキャプテン(部長)は、部員の互選によって選出する。キャプテン(部長)は、その部・同好会を代表する。
第38条
全キャプテン(部長)をもってキャプテン会議を構成し、会長がこれを召集する。キャプテン会議は、部・同好会の予算の配分計画などに協力する。
第39条
各部・同好会の部員は、原則として6名以上有しなければならない。
第40条
部・同好会の休廃は下記の場合、当該顧問の承認・代議員会の議決・校長の承認・生徒総会での報告をもって行うことができる。ただし、直属部はこの限りでない。
(1) 部編成において前条の部員数を割ったとき
(2) 旧年度の活動状態が著しく悪い場合
第41条
部・同好会の新設及び部・同好会の復活には同好者10名以上、顧問1名の協賛を要し、代議員会の議決・校長の承認・生徒総会での報告をもって行うことができる。
第42条
部室の使用は別に定める。
第43条
本会の本部役員の選挙は、別に定める生徒会選挙規定による。
第44条
本会の会計は、別に定める生徒会会計規則による。
第45条
本会の議決事項は、校長の承認を得て、その効力を発生する。
第46条
本規約の施行に必要な細則は、別に定めることができる。
第47条
本規約は、代議員会での決議、生徒総会での全会員の3分の2以上の賛成をもって改正及び修正することができる。
附則 この規約は、平成16年4月1日より実施する。
附則 この規約は、平成26年4月1日より実施する。
附則 この規約は、平成29年4月1日より実施する。
附則 この規約は、令和 8年4月1日より実施する。