部室の使用に関する規定
部室の使用に関する規定
この規定は、部室の管理運営に関し必要な事項を定める。
部室の管理者は、使用している部の顧問とする。また、キャプテン(部長)は常に部室内の整理・整頓に留意し、快適に使用できるよう部員を指導する。
部室の使用は、始業前と放課後とする。休業日等の使用は、顧問の承認を受けた場合に限る。
部室使用時間外(校時中及び休業中)は、鍵を体育教官室の所定の場所に掛ける。部室を使用中はキャプテン(部長)が責任をもって鍵を保管し、使用後は所定の場所に戻す。また、始業前に使用した場合は、朝のSHR前に体育教官室の所定の場所に鍵を戻すこと。なお、生徒の鍵の持ち帰りは禁止する。
(1) 部室は部活動にふさわしくない使い方をしないこと。
(2) 部室には当該部所属の生徒以外は出入りを禁止する。
(3) 部室内には部活動に使用する用具以外は持ち込まないこと。
(4) 部室内での火気使用は厳禁する。
(5) 部室内を損傷した場合は、その部の責任において修理弁償すること。
(6) 部室及び周辺は清潔に保ち、その清掃は使用している部で協力し徹底すること。
(7) 貴重品は部室内に置かないこと。
(8) 部室内での男女交流は禁止する。
使用規定に違反し、または指導に従わないときは、その部の使用を一定期間または無期限で禁止する。