第1条 この規定は、生徒会規約第43条に基づき、生徒会役員選挙に適用する。
第2条
選挙管理委員会は、前条に規定する選挙に関する一切の事務を担当する。
第3条
選挙管理委員会は、代議員会が選出した委員をもって構成する。
第4条
選挙管理委員となる者は、被選挙権及び候補者を推薦する権利を有しない。
第5条
選挙管理委員会は、委員長を委員の互選で選出する。
第6条
1 選挙管理委員会は、選挙期日を定め、その期日の少なくとも14日前までに全生徒会員に告知しなければならない。
2 告知後、4日間を立候補の受付期間とし、その締切後2日以内に全立候補者の氏名を全生徒会員に知らさなければならない。
3 選挙管理委員会は、立候補の受付期間中に立候補の届け出がない場合には、全会員に再告知し、受付期間を延長するとともに立候補または推薦候補の擁立を喚起しなければならない。ただし、選挙管理委員による推薦は禁止する。
第7条
選挙管理委員会は、投票までに立会演説会を開催しなければならない。
第8条
選挙管理委員会は、選挙の結果を直ちに発表しなければならない。
第9条
選挙管理委員会は、選挙違反を発見し、もしくはその届け出があったときは直ちに調査し、その処置を決めなければならない。
第10条
投票は、指定された投票会場において選挙管理委員の下で行う。
第11条
投票は、無記名で1人1票とする。
第12条
投票は、指定の投票用紙または投票フォームに必要事項を記入する。ただし、必要事項以外のことを記入したものは無効とする。
第13条
本選挙において、会長は有効投票の最多数得票者を、副会長は有効投票の最多数を得た者から順に2名を当選とする。
第14条
立候補しようとする者は、選挙管理委員会の定めた期間内に所定の手続きをし、立候補する旨を選挙管理委員会に届け出なければならない。
第15条
その他選挙に必要な事項は、選挙管理委員会の決定による。
第16条
この規定の改廃は、代議員会の決定による。
附則 本規定は、平成16年4月1日より実施する。
附則 本規定は、令和 8年4月1日より実施する。